『業務機密』を守らせる方法:保護の対象となる機密、ならない機密 096-273-7427 〒860-0053 熊本県熊本市西区田崎1-3-60 コアマンション駅南201 営業時間:平日 9:00~17:00 土曜 9:00~12:30
昨日は税理士会の研修でした。研修も疲れるようになりました。・・・・いや、研修や勉強は子供のころから疲れていました。なんでも年のせいにしたらいかんと思う税理士の吉住です。
4.企業にとって有用な情報とは
事業活動に有用な情報とは、例えば、生産や販売に関するノウハウ、といったものです。具体的には、生産に関するものでは、
・設計図や青写真・調理の手順
・原料の配合、調合・製造用の特殊機器
・実験データなど
といったものであり、販売に関するものでは、
・売上げ記録
・販売マニュアル
・仕入れ先や得意先のリストなど
が挙げられます。
ここに挙げたものの全てが「有用な情報」ではありません。情報はそれぞれ価値を持っており、その価値によって「有用が否か」が決まることになるのです。例えば、ある企業が公害を発生させていたとします。その企業がその事実に気付いていて隠していれば、「秘密」ではありますけれども、もちろん営業機密として「保護」の対象になったりはしません。
(続く)
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