096-273-7427
〒860-0053 熊本県熊本市西区田崎1-3-60 コアマンション駅南201
営業時間:平日 9:00~17:00 土曜 9:00~12:30
『業務機密』を守らせる方法:
気が付けば、台風なんか来なけりゃいいのにと愚痴っている税理士の吉住です。
7就業規則での具体的規程
就業規則を使って業務機密を守らせるのですが、就業規則に具体的にどのように記述するかを述べます。
・基本的な守秘義務
社員は、会社の管理する業務機密を会社の許可・承認なく第三者に開示し、使用し、または漏らしてはならない。
・機密の帰属
社員が職務上開発、考案、創出、作成した業務機密については、その所有権並びに使用権はすべて会社に帰属する。
・会社の業務機密の規定
会社の管理する業務機密とは、以下に示すものである。
(1)会社が部外秘として定めたもの
(2)担当者を特定したもの
(3)外部者の閲覧等を禁じているもの
(4)その他会社が業務上の秘密として管理しているもの
・使用された場合の規定
会社が業務機密と指定したものにっいては、退職後においても、開示、使用しようとする場合には、会社の承諾を得なければならない。
(『業務機密』を守らせる方法を終わります。)
湊屋コンサルタントサービス
電話番号 096-273-7427 住所 熊本県熊本市西区田崎1-3-60 コアマンション駅南201 営業時間 平日 9:00~17:00 土曜 9:00~12:30 定休日 日曜・祝日
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・基本的な守秘義務
社員は、会社の管理する業務機密を会社の許可・承認なく第三者に開示し、使用し、または漏らしてはならない。
・機密の帰属
社員が職務上開発、考案、創出、作成した業務機密については、その所有権並びに使用権はすべて会社に帰属する。
・会社の業務機密の規定
会社の管理する業務機密とは、以下に示すものである。
(1)会社が部外秘として定めたもの
(2)担当者を特定したもの
(3)外部者の閲覧等を禁じているもの
(4)その他会社が業務上の秘密として管理しているもの
・使用された場合の規定
会社が業務機密と指定したものにっいては、退職後においても、開示、使用しようとする場合には、会社の承諾を得なければならない。
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