なぜ、労災保険に加入しなければならないか?

湊屋コンサルタントサービス

096-273-7427

〒860-0053 熊本県熊本市西区田崎1-3-60 コアマンション駅南201

営業時間:平日 9:00~17:00 土曜 9:00~12:30

ブログ

なぜ、労災保険に加入しなければならないか?

ブログ

2017/05/13 なぜ、労災保険に加入しなければならないか?

カミさんが実家に帰っている税理士の吉住です。○のいぬ間に命の洗濯でもしようかな。さあ、○にはどんな文字が入るでしようか?

 

労災保険にどうして加入するかって?法律に決まっているから当たり前のことじゃないか、と言われるかもしれません。確かに労働者災害補償保険法(労災保険法)上、労働者を雇用する企業は強制適用とされています。しかし、申し上げたいことは、労災保険法上、強制適用とされている意図の方です。

 

実はそのもとは労働基準法にあります。労働基準法の中に災害補償という項目がありまして、その中に事業主が労働者を雇い、その労働者が業務上、負傷したり疾病になった場合、これこれの補償をしなさいということになっているからなんですね。

 

労働基準法は、労働者を雇用しているすべての企業に適用されます。『俺は労働基準法なんか認めない』といっても仕方がありません。労働者にはすべて労働基準法が適用されます。基準法上の労働者に該当しない人といえば、公務員か家事使用人(お手伝いさん)くらいです。

 

たとえば、従業員が業務上の事故で死亡した場合、平均賃金の1000日分の補償を事業主がしなければならないことになっています。仮に最低賃金だとしてもその額はゆうに500万円を超えることになってしまいます。これを事業主が現金で払うとすると、それだけで零細企業は吹っ飛んでしまいますよね。

 

ずいぶん前のことですが、事業主が労災保険に加入していなくとも、被災労働者を助けるために、労災保険で補償がなされ、後日、国が補償した金額を事業主に求償するという制度でした。しかし、現行法ではこれができなくなりました。もしもの時は、事業主が全額負担です。

 

このように考えると、労災保険は労働者だけでなく、事業主も守っているということができるのではないでしょうか。

(続く)

 

湊屋コンサルタントサービス

電話番号 096-273-7427
住所 熊本県熊本市西区田崎1-3-60 コアマンション駅南201
営業時間 平日 9:00~17:00 土曜 9:00~12:30
定休日 日曜・祝日

TOP