労災保険を使えない労災が増えてきました 096-273-7427 〒860-0053 熊本県熊本市西区田崎1-3-60 コアマンション駅南201 営業時間:平日 9:00~17:00 土曜 9:00~12:30
極めてローカルな話で申し訳ありません。ファミレスチェーン『ジョイフル』で熊本地震復興キャンペーンが行われていました。ドリンクバーを頼むとスープバーまで利用できるというキャンペーンですが、な、な、なんと、明日(平成29年5月16日)までとなりました。『ジョイフル』さん長い間どうもありがとう!
労災保険を使えない労災が増えてきました。『えっ。なんで?』と思われる方もいらっしゃるでしょう。それでは労災保険の意味がないではないか。確かにそうなんですが、理由は以下の通りです。
労災保険というのは、事業主の労働基準法上の責任を補てんするものでした。あくまで労働基準法上の責任なんですね。
しかし、最近、事業主の民法上の責任を問われる労災が増えてきたんです。民法上の責任部分は、労災保険では補てんできないんですね。もちろん、労働基準法上の責任部分は労災保険が適用されますが、民法上の責任は労災保険では補てんできないのです。
どんなものが民法上の責任を問われるかといいますと、長時間労働、精神疾患またはいじめなどによる負傷と疾病です。いじめなどというのは、どんな時に責任を取らされるか明確ではありませんが、事業主の立場からすれば、仕事の時間中にいじめをやるなど言語道断ですけどね。仕事の時間は仕事をしてほしいというのは、事業主の当然の願いだと思います。
(続く)
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