労災、民法上の責任を補てんするには、民間の保険に加入する

湊屋コンサルタントサービス

096-273-7427

〒860-0053 熊本県熊本市西区田崎1-3-60 コアマンション駅南201

営業時間:平日 9:00~17:00 土曜 9:00~12:30

ブログ

労災、民法上の責任を補てんするには、民間の保険に加入する

ブログ

2017/05/16 労災、民法上の責任を補てんするには、民間の保険に加入する

カミさんが実家から帰ってきました。命の洗濯が終わっていない税理士の吉住です。

 

労災の話の続きです。

 

判決もすなおに納得のいかないような結果が出ています。『これどうなんだろう』というような判決です。確か栃木県の方ですが、東京のソフト会社に勤務していた人が、長時間労働が原因で、精神疾患になりました。これは確かに労災でしょう。労災保険で補償もされました。

 

ところがこの方が突然、栃木の実家を飛び出して(休日、休暇中ではないかと思われます)、京都に行き、加茂川の河原で大量に飲酒して、急性アルコール中毒でお亡くなりになりました。裁判所は、この件で事業主の民法上の責任を認め、5600万円の支払いを命じたそうです。

 

急性アル中の原因は精神疾患であり、精神疾患の原因は、長時間労働であるということなのでしょう。お亡くなりになったことはたいへん痛ましいのですが、判決にはどうにも納得しかねるところがあります。

 

私が納得しようがしまいが、実際、そういう判決が出ております。我々もそのような民法上の責任を負わされる可能性があるということです。

 

これを回避するためには、民間の労災保険の上乗せ保険に加入するしかありません。民法上の責任まで補てんする保険と民法上の責任を補てんしない保険がありますので、ご確認の上、加入することをお勧めいたします。

 

 

湊屋コンサルタントサービス

電話番号 096-273-7427
住所 熊本県熊本市西区田崎1-3-60 コアマンション駅南201
営業時間 平日 9:00~17:00 土曜 9:00~12:30
定休日 日曜・祝日

TOP