熊本の復興のお役に立ちたい税理士、会社の創業を語る3

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2016/12/23 熊本の復興のお役に立ちたい税理士、会社の創業を語る3

温泉湯豆腐のおいしさを堪能している税理士の吉住です。

 

さて、合同会社と株式会社の株主と役員の話です。

 

表の中の図をご覧頂けばお分かりいただけると思いますが、合同会社は株主の中から役員を選ばなければなりません。もちろん株主全員が役員と言う場合もあります。株式会社の方は上場企業を思い浮かべていただければよいと思いますが、株主と役員は全く違う人たちです。経営学では所有と経営の分離などと言ったりします。ただし、株式会社の場合、形は自由で、株主の円と役員の円が表中の図のようにまったく別個のもの、交わっているものまたは合同会社と同様に同心円のものなどがあります。小さい株式会社の場合、株主と取締役が同一人物と言うことはよくあります。

 

念のため申し上げますと、株主と役員とを同じものだと解釈している方もおられますが、両者は異なります。株主は会社の所有者で、役員は所有者から会社の経営を任せられた人のことを言います。

(次回へ続く)

 

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