熊本の復興のお役に立ちたい税理士、会社の創業を語る10

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2016/12/30 熊本の復興のお役に立ちたい税理士、会社の創業を語る10

誰もいない事務所で孤独と戦っている税理士の吉住です。

 

今日はここ数回のまとめです。

 

 

所得税は超過累進税率が適用されます。所得税の行を見てください。課税所得1千万円の時、税額は1764千円、課税所得426万円の時、税額は424500円、課税所得266万円の時、税額は168500円となります。念のため法人の場合の合計額を計算しますと、589300円となります。この事例では約110万円ほど税額が安くなっています。

 

まとめますと、以下の3点で法人の方が節税になります。表の中に青い帯をしたところです。

 

①個人事業の場合、事業主は給料がもらえないが、法人の場合、事業主は給料がもらえる。これは経費に算入できるから、企業としての所得を下げることができる。

 

②個人の場合、事業主は給料がもらえないので、給与所得控除もない。法人の場合、支払った給料には、給与所得控除があり、課税所得は必然的に下がる。

 

③個人の場合、課税所得が高いので、累進税率は高くなる。結果として、税額が高い。法人の場合、課税所得が低くなるので、累進税率は低くなる。結果として、税額が安い。

 

あくまでこの事例の場合、節税になります。しかし、現状の法人税率は30%程度で一定です。給料が高すぎると累進税率により、税率が40%とか50%になりますと税率が逆転します。この節税の仕方は、程よい加減で調整が必要と言うことですね。

 

 

 

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