熊本の復興のお役に立ちたい税理士、会社の創業を語る9

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2016/12/29 熊本の復興のお役に立ちたい税理士、会社の創業を語る9

田崎市場からフグを買ってきてフグ鍋を食べた税理士の吉住です。めずらしかったので、紫色の白菜を入れたところ、だしが紫色になりました。食卓に彩りが欲しい方はお試しください。ちなみにレモンを入れると紫がピンクっぽくなります。

 

ところで個人の利益と法人の給与所得の行をご覧ください。本来これらの金額から、医療費控除、保険料の控除、扶養控除などの『所得控除』が差し引かれ、課税所得が計算されます。しかし、簡略化のため、所得控除はないものとして考えますので、それぞれ利益と給与所得を税率を掛ける所得、『課税所得』とします。

 

所得税は累進税率なので、課税所得が安い方が税率が低くなります。所得税率の行をご覧いただきますと、1千万円に対しては、掛けられる最も高い税率が33%、426万円に対しては、20%、266万円については10%となります。所得税は累進税率と述べましたが、もう少し詳しく言うと、超過累進税率で、課税所得にそのまま税率を掛けるわけではありません。ある一定の金額までは、税率が5%その金額を超え、別のある一定の金額までは税率が10%とされています。

(次回へ続く)

 

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