熊本の復興のお役に立ちたい税理士、会社の創業を語る8

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2016/12/28 熊本の復興のお役に立ちたい税理士、会社の創業を語る8

瞼が重くなってきましたが、ブログを頑張る税理士の吉住です。

 

個人の方はどうかと言いますと、利益は1千万円でした。普通はこれから所得控除が差し引かれますが、仮に所得控除がないものとしますと1千万円が課税所得になります。

 

法人の場合は、役員Aさんも役員Bさんも給与が支払われておりますので、給与所得控除が差し引かれることになります。お勤めの方はご存知かと思いますが、源泉徴収票を見ると支払金額の隣が給与所得控除後の金額となっています。Aさんは6百万円から給与所得控除174万円が差し引かれ、給与所得控除後の金額は426万円になります。Bさんは4百万円から給与所得控除134万円が差し引かれ、給与所得控除後の金額は266万円になります。

 

役員さんに給料を支払うとその額から給与所得控除が引かれるというのが、所得が小さくなるというところがもう1つの法人のメリットと言えるでしょう。これらの金額からも所得控除が差し引かれるのですが、個人の時と同じように所得控除はないものとします。そうしますと、426万円と266万円が課税所得となります。

(次回へ続く)

 

 

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