熊本の復興のお役に立ちたい税理士、会社の創業を語る7

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熊本の復興のお役に立ちたい税理士、会社の創業を語る7

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2016/12/27 熊本の復興のお役に立ちたい税理士、会社の創業を語る7

ブログの文章を見て落ち込んでいる税理士の吉住です。私だけかもしれませんけど、ブログを見るとつくづく文章が下手だなあと思います。文字が抜けていたり、文脈が変だったり、舌ったらずだったり、短い文章なのに論点がずれていたり、小学生の方がもっとましな文章を書くんじゃないかと思ったりしますが、めげずにやりましょう。

 

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上の表の一番上の行をご覧ください。個人の場合と法人の場合を比較した表です。一番左の列をご覧ください。売上、諸経費、利益云々と並べています。

 

売上は個人の場合も法人の場合も2千万円です。諸経費も1千万円としました。個人の場合は1千万円が利益になります。個人と法人の違いの1つ目ですが、個人事業主は会社から給料をもらうことができません。しかし、法人の場合、役員である事業主も給料をもらうことができます。仮に役員Aさんと役員Bさんの2名がいるとして、それぞれ6百万円と4百万円の給料をもらうとすれば、合わせて1千万円ですから、法人の利益は0円になります。

 

細かいことを申し上げると正確ではありませんが、これで国税としての法人税を払う必要はなくなります。あくまで国税の話で住民税の方は7~8万円かかります。繰り返しますが、法人税は0円です。

(次回へ続く)

 

 

 

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