熊本の復興のお役に立ちたい税理士、会社の創業を語る12

湊屋コンサルタントサービス

096-273-7427

〒860-0053 熊本県熊本市西区田崎1-3-60 コアマンション駅南201

営業時間:平日 9:00~17:00 土曜 9:00~12:30

ブログ

熊本の復興のお役に立ちたい税理士、会社の創業を語る12

ブログ

2017/01/01 熊本の復興のお役に立ちたい税理士、会社の創業を語る12

あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。ここ数日、人にお目にかかる必要がなかったので、髭を剃っていない税理士の吉住です。

 

0001-10

 

ところがなのです。上のグラフは昨日のグラフと少し違います。グラフの下の方をご覧ください。実は半年間、会計期間をずらしたものがグラフの下に表されています。

 

この会社は上の会計期間であれば、毎年60万円の利益を上げていました。会計期間を半年ずらすと、毎年60万円の赤字になるんですね。会計期間をずらしただけで、赤字が出たわけですが、上の会計期間で存続して行ける会社であれば、下の会計期間でやって行けないわけがありません。

 

上の会計期間であれば、国税としての法人税を払わなければなりませんが、下の会計期間であれば、法人税を払う必要はありません。しかも、会計期間を変更するのは合法です。どんなに調べられても困ることはありません。

 

個人事業は会計期間は1月から12月までで変更することはできませんが、法人はこのように会計期間を変更することができます。

 

『こんなうまいこと行かないでしょう。実際の会社は、こんなきれいに半年間で損失が出たり、利益が出たりしないでしょう。』と言われる方がおられるかもしれませんね。しかし、そうではありません。会計期間を変えることは、企業にとって有力な節税の手段になるのです。

(次回へ続く)

 

 

湊屋コンサルタントサービス

電話番号 096-273-7427
住所 熊本県熊本市西区田崎1-3-60 コアマンション駅南201
営業時間 平日 9:00~17:00 土曜 9:00~12:30
定休日 日曜・祝日

TOP