定款の認証、株式の引受け及び払込み

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定款の認証、株式の引受け及び払込み

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2017/03/29 定款の認証、株式の引受け及び払込み

結婚式のスピーチなどでは気の利いたことが言えない税理士の吉住です。

 

定款ができましたら、公証人役場で定款を認証していただかなければなりません。準備するものは以下の通りです。

 

1.発起人全員の印鑑証明を取ります。印鑑証明は、発行後3か月以内のものを使用します。なお、登記の際に取締役全員の印鑑証明が必要となりますので、発起人でかつ取締役になる方の分は、印鑑証明を2部発行していただいたくと無駄がありません。

2.定款は3部準備します。

3.定款の末尾に記載した発起人の氏名に実印を打ちます。

4.各ページの綴り目に契印(割印)を打ちます。

5.発起人の代表が公証人役場へ行く場合、委任状を作成します。委任状には、代表者以外の発起人全員の実印を押したものが必要です。

6.定款の認証には9万円が必要です。電子認証する場合は、4万円安くなりますが、以前は認証のためのソフトを買ったりする費用が5万円ほどかかっていました。最近の事情は調べておりません。前記のことと状況が変わっているかもしれません。

7.特に問題がなければその場で認証印の付いた定款を交付してもらえます。定款は2部交付を受けてください。1部は法務局への提出用です。もう1部は保管コピー用です。金額を正確に覚えておらず申し訳ありませんが、1部350円で700円あれば足りるかと思います。

 

定款の認証が終わったら次は株式の払い込みです。くれぐれも株式の払込みは定款の認証後にお願いします。これはルールです。定款の認証前に払い込まれ、払込をやり直したことがありました。払込みの口座は、発起人名義の口座であれば、今まで使用していたもので構いません。会社設立後のことになりますが、会社専用の口座ができたら資本金を個人の口座から振り替えてください。

 

15分後に出かけなければなりません。私があわただしいと、書いた文章まで粗雑になった気がします。悪しからずご了承ください。

(続く)

 

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