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定款にはさらに任意的記載事項がある

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2017/03/28 定款にはさらに任意的記載事項がある

私はまだ還暦を迎えていません!それなのに病院から処方された薬に『老人性白内障治療点眼薬』と書いてありました。いかん。このままでは情報戦、心理戦で負けてしまう!と危機感を覚える税理士の吉住です。

 

定款には、絶対的記載事項、相対的記載事項に加えて任意的記載事項という者があるんですね。

 

任意的記載事項とは、定款に定めることによって、容易に変更できなくなる事項です。広告をする方法、事業年度、株主総会の開催時期、取締役の員数、株式の種類です。

 

事業年度についてと株式の種類については、すでに記述いたしましたので、ここでは省略します。

 

広告をする方法については、以下の事例をご覧ください。

 

【第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。】

 

新聞に公告する方法もありますが、事例の記述で何ら問題はありません。官報で公告するのが一番採用されているのではないかと存じます。

 

株主総会の開催時期についてです。株主総会の議事に決算書の承認があります。決算書ができるのに、会計期末後1か月半くらいはかかります。もっと早くできないものかとおっしゃられるお客様もいらっしゃいます。会計期末の時点での未払費用が判明するのに1か月はかかります。これらの未払費用を計上するのが発生主義会計なので、だいたいそういう時期に決算書ができます。その時期に決算書ができてから定時株主総会を開催するつもりでおられるとよいでしょう。

 

会計期末から1.5か月経って決算書ができますから、残りの10日~2週間くらいで定時株主総会をすることになります。きわどい日程にはなりますが、定款の文章としては、余裕を持たせて事業年度末日から3か月以内に開催するという記述がよいものと思われます。3か月以内ですから2か月以内に総会をやってもOKですね。以下は事例です。

 

【第13条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。

2 株主総会を招集するには、会日より5日前までに、各株主に対して、その通知を発するものとする。】

 

取締役の員数についてです。取締役の員数は、将来、会社が発展したとき、後継ぎの方々が10年後、20年後に会社の役員になられるなどを考慮して、あらかじめ多めに設定しておかれる方が望ましいでしょう。以下がその事例です。

 

【第17条 当会社の取締役は○名以内とする。】

 

〇名のところに考慮された人数を書き入れてください。これもたとえば10名以内であれば、1名でもよいということになります。

(続く)

 

 

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