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相対的記載事項:取締役の任期、種類株式の発行、現物出資等

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2017/03/27 相対的記載事項:取締役の任期、種類株式の発行、現物出資等

最近、公共交通機関に乗ると席を譲られるようになりました。まだ還暦迎えてないんですけど、なぜか衰えを感じる税理士の吉住です。

 

取締役の任期は、最長10年です。以前は2年でした。取締役の任期が短いと、たとえば、2年ならば、2年ごとに役員を改選しなければなりません。改選したら改選したで、登記しなければなりません。費用も掛かります。したがって、取締役の任期は、10年がおすすめです。10年は長いかもしれませんが、10年間の間、不都合があれば改選しても構いません。長いので改選の時期をお忘れにならないようにお願いいたします。事例は以下の通りです。

 

【第19条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。】

 

次に、種類株式の発行についてです。種類株式の発行とは、剰余金の配当その他権利の内容が異なる2種類以上の株式を発行するということです。たとえば、配当は多いけれども議決権のない株式と通常の株式を発行したりすることです。

 

種類株式と言うのは、他人から出資を募るとき使う方法なのではなかろうかと思います。小さい会社では、まずそういうことは行わないでしょう。この会社の作り方は最も簡単ということがうたい文句ですから、種類株式の発行は頭から省いています。

 

相対的記載事項の最後のものが、現物出資または財産引き受けです。これも以前言及しておりますが、法人と個人の間の物品の無償譲渡はみなし譲渡になり、所得が発生することになります。また、会社の設立が複雑になりますので、省略しています。

(続く)

 

 

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