定款の相対的記載事項、株式の譲渡制限について

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定款の相対的記載事項、株式の譲渡制限について

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2017/03/25 定款の相対的記載事項、株式の譲渡制限について

夜が明けるのがだんだん早くなっています。夜明けが早いとなぜか得した気分になる税理士の吉住です。

 

引き続き定款の作り方です。

 

相対的記載事項とは、定款に定めなければ効力を発揮しない事項です。株式の譲渡制限、取締役会・監査役の設置、取締役の任期、種類株式の発行および現物出資または財産引き受けがあります。

 

株式の譲渡制限は、相対的記載事項ではありますが、ここでご紹介する最も簡単な株式会社の作り方のタネになっています。この方法で会社を作る限りは、株式の譲渡制限を書き込まなければなりません。また、会社の所有権が望まない人に入手されないよう譲渡制限は定款に記載すべきものと存じます。事例は以下の通りです。

 

【第7条 当会社の株式 を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。ただし、当会社の株主に譲渡する場合は、承認をしたものとみなす。】

 

次に取締役会・監査役の設置です。会社がオーナー兼経営者の場合、取締役会も監査役も置く必要はありません。少しでも簡単にするためには、取締役会と監査役については、省略されたほうがよろしいかと存じます。そうすると、役員給与も株主総会で決めることになります。

(続く)

 

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