定款には絶対的記載事項がある

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定款には絶対的記載事項がある

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2017/03/24 定款には絶対的記載事項がある

平成29年4月23日、日曜日の午前10時から熊本市の大江公民館で株式会社の作り方のセミナーをやることになっています。ご関心をお持ちの方は、大江公民館へ出席の申し込みをしてください。料金は無料で当日は、定款、登記申請書の資料と株式会社設立マニュアルを差し上げます。なお、資料代と交通費をご負担していただければ、どこへでもセミナーに出かけます。東京でも何度か会社の作り方のセミナーを開催させていただいたことがあります。

 

ところで、今日は絶対的記載事項の話です。

 

定款には、絶対的記載事項というものがあります。これは必ず定款に書かなければなりません。1つでも欠落すると定款が無効になります。どういうものが絶対的記載事項かと言いますと、目的、商号、本店所在地、出資金です。これらについてはすでに記述しておりますので、重複は避けます。

 

もう1つだけ絶対的記載事項があります。それは、発起人の氏名および住所です。以下に事例を示します。

 

【第28条 発起人の氏名又は名称及び住所、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及び設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。

 

東京都中央区築地3丁目7番5号

普通株式 10株 50万円 熊野熊蔵

東京都千代田区神田錦町3-21

普通株式  5株 25万円 牛野丑次郎

東京都新宿区歌舞伎町1丁目4番8号

普通株式  3株 15万円 鮫島鮫太郎

東京都文京区春日1丁目12番3号

普通株式  2株 10万円 猿渡去子】

 

(続く)

 

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