会社の決算期の決め方について

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2017/03/23 会社の決算期の決め方について

税理士の吉住です。時々意図の見えない質問をされることがあります。昨日、住民票を取りに行った時、書類を書いてお渡ししましたところ、本人を確認するものを提出するよう言われましたので、免許証を提示しました。その上でさらに質問されました。『ご本人様ですね?』うーん、この質問の意図は・・・・(・・;)

 

今日は会社の決算期のことです。決算期とは、法的に損益計算をする期間です。会社の決算期を1年を超える期間で設定することはできません。必ず1年以内となります。1年より短期にすると、申告の回数が増えては面倒でしょうから、よほどの理由がない限り、決算期は1年とされる方がよろしいかと存じます。事例は以下の通りです。

 

【第22条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。】

 

【第26条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成〇〇年3月31日までとする。】

 

以前のブログでお話しいたしましたが、法人なり(個人事業を法人にする)される方は、売上(利益)の上がる時期を期首にされる方が、節税しやすくなります。売上が上がる時期が会計期末に近いと、売上が上がってから期末を迎えるまでの期間が短くなります。上がった利益を使う期間が短くなります。だから利益が余計に出ることになります。場合によっては、いくら利益が出たか把握できないまま、会計期末を迎えたりします。

 

売上の上がる時期を期首の方に持ってくると、売上の上がる時期から期末までが長くなるので、上がった利益を会計期間内に費用化できる機会が増えることになります。

 

商号のお話をしたとき、申し上げるべきでしたが、会社の設立を急ぐ方は、商号が決まった時点で会社の実印とゴム印を作ってください。いずれ会社専用の銀行口座を作りますが、銀行口座の印鑑を会社の実印にする必要はありません。なお、ゴム印の方は、所在地、会社の商号、代表取締役の名前、電話番号等がバラバラになるものがあります。使い勝手がいいのはバラバラになる方かもしれません。

(続く)

 

 

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