取締役(役員)や発起人(設立時の株主)のことについて 096-273-7427 〒860-0053 熊本県熊本市西区田崎1-3-60 コアマンション駅南201 営業時間:平日 9:00~17:00 土曜 9:00~12:30
税理士の吉住です。私は自分のことをするのは全くおっくうな人間で、カミさんがいないと食事もとらなかったり、インスタントラーメンで済ませてしまいます。カミさんがいると何とか体が動きます。でもこれって単なる恐妻家なんですかね。
本日は定款を作成する時にどのように取締役や発起人のことを決めるかという内容です。
【第27条 当会社の設立に際しての役員は、次のとおりとする。
設立時取締役 熊野熊蔵
設立時取締役 牛野丑次郎
設立時代表取締役 熊野熊蔵】
この事例は株式の譲渡制限をすることになっていました。株式の譲渡制限会社では、取締役を1名以上置けばよいことになっています。上の事例は、取締役が2名で、そのうちの一人を代表取締役(社長)にするという事例です。
【第29条 この定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令によるものとする。
以上株式会社KOJを設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
平成〇〇年 3月26日
発起人 熊野熊蔵
発起人 牛野丑次郎
発起人 鮫島鮫太郎
発起人 猿渡去子 】
発起人とは、会社を立ち上げる際の株主です。発起人をすべて書き入れます。最低でも1名を決めなければなりません。各人は、株式を最低でも1株引き受けることになります。発起人の名前の後ろに各人の実印を打つことを忘れないでください。
(続く)
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