登記申請書の添付書類:印鑑届について

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2017/04/08 登記申請書の添付書類:印鑑届について

暖かくなってきましたが、湿度が高いですね。風呂場でも部屋でも除湿機をギンギンに回している税理士の吉住です。

 

印鑑届の画像を出したかったのですが、うまくいきませんでした。ごめんなさい。

 

印鑑届出証は会社の実印を登録または改印するためのものです。設立登記申請書の添付書類には挙げられていないようですが、設立登記の際にともに提出しなければなりません。

 

届出用紙の(注1)のところに会社の実印を打ちます。法務局に提出する書類は印影がはっきりしていないと突き返されますのでご注意ください。

 

印鑑提出者と言う欄がありますが、代理人に依頼される場合、資格のところに代理人と記入してください。

 

届出書(注3)のところは、届出人の実印を打ちます。代理人が提出する場合は、認め印でもいいようです。ただし、委任状が必要になります。この場合の委任状は、同用紙の太線の下にあります。委任する人の印鑑は実印です。印鑑証明も必要になりますが、二重線の下に書かれている(注4)により、□にチェックを入れれば、印鑑証明は1部あれば結構です。

 

株式会社の作り方を述べて参りましたが、法務局には登記する場合の相談コーナーが設けてあります。相談コーナーは、法人の設立届を提出する窓口のすぐわきにあります。いったん書類を作成して相談コーナーで相談を受けてください。熊本法務局の場合、代表電話096―364―2145(音声案内)2―2―1を選択し、予約を取ってください。

 

なお、印鑑の漏れや捨印を打つよう指示されたりしますので、提出をされる際もできるだけ印鑑を持っていかれたほうがよろしいかと存じます。

 

当期の書類関係の話はここまでですが、念のため述べておきたいことがありますので、もうしばらく続きます。

 

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