登記申請書を代表取締役が提出する場合、委任状は必要ありません

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2017/04/07 登記申請書を代表取締役が提出する場合、委任状は必要ありません

来る4月23日、大江公民館で開催する『株式会社の会社の作り方』のセミナーの件でお問い合わせをいただきました。大変ありがたいことです。地域産業の立ち上げのお手伝いをすることによって、震災からの復興にお手伝いできれば、喜ばしい限りです。『会社の作り方』はどこでも行います。お客さまがお一人でも行います。レジュメ代と遠方までお伺いしなければならないときは、出張費をいただいておりますが、遠慮なくお申し出ください。なお、公民館で開催するセミナーにつきましては、開催する公民館にお尋ねください。

 

今日は、表題のお話ですが、内容は表題の通りです。添付資料のうち委任状の事例を示します。しかし、法務局に代表取締役が提出に行く場合、必要ありません。以下は委任状の事例です。内容は難しいものではありませんが、実印があちこちに必要です。まず、代理人の氏名の箇所、代理人の印鑑証明が必要になります。代表取締役の箇所に会社の実印。下の氏名の部分、この事例ではお二方ですが、個人の実印が必要です。

 

委 任 状

 

(住所) 東京都江東区東陽 1丁目2番3号

代理人(氏名) 馬 北 勝 鬨

 

私は、上記の者を代理人と定め、下記の登記を申請する一切の権限を委任する。

1.当会社の設立登記の申請に関する一切の件

 

 

平成〇〇年4月1日

(本店)東京都中央区築地3丁目7番5号

(商号)株式会社 KOJ

代表取締役  熊 野 熊 蔵

 

住所 東京都中央区築地3丁目7番5号

 

氏名                熊野熊蔵

 

住所 東京都千代田区神田錦町3-21

 

氏名                牛野丑次郎

 

(続く)

 

 

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