売掛金の回収:手形の書換2

湊屋コンサルタントサービス

096-273-7427

〒860-0053 熊本県熊本市西区田崎1-3-60 コアマンション駅南201

営業時間:平日 9:00~17:00 土曜 9:00~12:30

ブログ

売掛金の回収:手形の書換2

ブログ

2017/07/12 売掛金の回収:手形の書換2

昨日からごちそうばかり食っている税理士の吉住です。ごちそうが何か聞きたいですか。カップ麺です。おかげで舌がグルメになって、普通のものはもう食べられそうにありません。

 

売掛金回収の話の続きです。

 

従いまして、手形の書換を依頼された場合、取引先の以下の帳簿関係書類や伝票類等必要書類の内容を確認することが必要です。

 

  •   ・資金繰り表(前後6ヶ月間ぐらいがわかるもの)
  •   ・月次決算書類(貸借対照表、損益計算書等)
  •   ・その他現在の経営状況を把握できるもの

 

さらに、手形の書換(ジャンプ)に応じる場合は、支払猶予と同様に以下のような点に注意しなければなりません。

 

  •   ・債権全額の担保を取得する(最低手形金額相当分の担保は必要)
  •   ・一部でも回収する(減額書換)
  •   ・額面を増やして金利相当分の利息を取る(増額書換)
  •   ・手形書換の依頼書を取る

 

ここで、手形書換の依頼書には、手形書換の理由と従来の手形を新たな手形に差し替えてもらうことの、依頼の内容を記載してもらうことが必要です。そうしなければ、従来の手形との関連性がわからなくなってしまい、従来の手形に関して担保を取得している場合、この担保の被担保債権の同一性を確認しておかなければ、更新とみられ被担保権でないと認められる危険性があります。

(続く)

 

湊屋コンサルタントサービス

電話番号 096-273-7427
住所 熊本県熊本市西区田崎1-3-60 コアマンション駅南201
営業時間 平日 9:00~17:00 土曜 9:00~12:30
定休日 日曜・祝日

TOP