売掛金の回収:売掛金を約束手形に振替える

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売掛金の回収:売掛金を約束手形に振替える

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2017/07/14 売掛金の回収:売掛金を約束手形に振替える

今日、胃カメラを飲む税理士の吉住です。胃カメラを飲む前に2ℓほど下剤を飲みますが、あれビール味にならないものですかね。

 

ところで売掛金回収の話です。

 

不幸にして手形が不渡りになった場合でも、手形訴訟の活用ができることもメリットの一つです。手形訴訟は通常訴訟に比べ、裁判手続きが簡単で弁護士の依頼も必要ないという特徴があり、短期間で決着をつけることができます。手形訴訟では、手形の原因債権については議論の対象とならないため、手形の形式さえ整っていれば、無条件に仮執行宣言がつけられます(なお、判決後、振出人が異議申立をすると通常訴訟に移行し、手続きも通常訴訟と同じになります)。その他、売掛金を手形化しておくことで、下記のような効用が考えられます。

 

  •   ・債務確認の効果が生じる
  •   ・消滅時効が中断される
  •   ・消滅時効が2年から3年に延びる(手形法77条、70条)
  •   ・裏書きすれば債権譲渡が容易にできる
  •   ・利息や損害賠償が有利に取れる
  •   ・手形割引が受けられる
  • (続く)

 

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