売掛金の回収:売掛金の借金化

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2017/07/16 売掛金の回収:売掛金の借金化

台風で日よけを外しましたが、梅雨前線の南下で雨が上がり、また、熱くなってまいりました。連日34度を超えているのではないかと思います。また、日よけをしなければと思います。朝、涼しいうちに日よけをしようと思う税理士の吉住です。

 

ところで売掛金の回収の話の続きです。

 

売掛金を金銭の貸借に切り換えることで、手形化と同様に早期回収を図ることができます。売掛金を金銭貸借に切り換えることで、以下のような効果が生まれます。

 

  •   ・消滅時効が中断される
  •   ・消滅時効が2年から5年に延びる(商法522条)
  •   ・利息が付けられる
  •   ・これを契機に保証人をつけることができる
  •   ・遅延損害金が請求できる
  •   ・取引先に心理的強制力が加わる

 

売掛金を金銭貸借に切り換えるには、「準消費貸借契約書」が必要ですが、これにはどのような債権債務があったかを、できるだけ具体的に記載しておくことが大切です。次回は準消費貸借契約書の事例です。

(続く)

 

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