売掛金の回収:売掛金の相殺

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2017/07/19 売掛金の回収:売掛金の相殺

本日の天気予報では、今日あたり梅雨が明けるとのことでした。梅雨明けを期待する税理士の吉住です。

 

売掛金の回収の話です。

 

売掛金が回収できない場合、相殺することで回収することもできます。取引先に対して相当額の債務が無い場合には、取引先から相当する額の商品を購入し、自ら債務を負ってそれを相殺すれば、実質的に売掛金を回収したことになります。相殺には、以下の2者があります。

 

 

  •   ・民法(第505条)で規定された「法定相殺」

・当事者間の合意(特約)で簡単にできる「約定相殺」

 

「法定相殺」には以下のような一定の条件(相殺適状)が要求されます。

 

  •   ・同種の対立する債権が存在する
  •   ・双方の債務が弁済期にある
  •   ・当事者間に相殺禁止の特約が無い
  •   ・債務の性質が相殺を許さないものではない

 

「約定相殺」の場合は、上記のような条件を満たさなくても、当事者間での合意さえあれば簡単にできます。ただし、債権、債務が対立したら自動的に相殺になるものではなく、先方に対して相殺の意思表示を為すことが必要です。なお、「相殺通知書」は内容証明郵便で出すのが良いでしょう。

 

相殺通知書の事例。

 

通  知  書

 

当社が貴社に有する売掛金○○円と、当社が預かっている貴社の営

業保証金○○円とを相殺させて頂きます。

以上、ご通知いたします。

 

平成○年○月○日

 

○○○株式会社

代表取締役○○○○印

 

株式会社○○○○御中

(続く)

 

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