売掛金の回収:公正証書の作成手続き

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2017/07/21 売掛金の回収:公正証書の作成手続き

地域地域によって虫の鳴き声に対する感覚も異なるようです。関西にいたとき関西の人は、ミンミンゼミが鳴くと『暑い』と感じるということでした。九州では違うんですね。九州の平地にはミンミンゼミが少ないですから、我々であれば、クマゼミなんですけれども、あれは『暑い』というより『やかましい』ですね。将来はヒグラシの鳴くところで暮らしたいと考えている税理士の吉住です。

 

売掛金の回収の話の続きです。売掛金を公正証書化するという話をしていました。

 

公正証書は、当事者(債権者と債務者)本人が最寄りの公証人役場に出向いて作成しますが、都合により本人が行けない場合には、委任状を託した代理人が出向くことも可能です。

 

〔手続き〕

①当事者間で契約書を3通作成、調印する

(一通は文案として公証人に提出し、二通は公正証書作成までの保全として、各当事者が各々保管する)

②当事者(代理人の場合は「委任状」が必要)全員が公証人役場に出頭し公証人に公正証書の作成を依頼する

③出頭者は、公証人が読み上げる公正証書の内容を確認のうえ、証書に署名捺印する

④公正証書の原本は公証人役場に保管され、債権者には正本が渡され、債務者には謄本が渡される

 

〔必要書類〕

①代表者の資格証明書(商業登記簿抄本等)

②法人の印鑑証明書

③法人の実印

代理人が出頭する場合には下記のものが必要になります。

・「③法人の実印」の替わりに代理人の印鑑証明書及び代理人の実印

・代理人に対する委任状(法人の実印によることが必要)

 

〔作成手数料〕

目的の価額     作成手数料

100万円まで     5,000円

200万円まで     7,000円

500万円まで     11,000円

1,000万円まで       17,000円

3,000万円まで       23,000円

5,000万円まで       29,000円

1億円まで     43,000円

1億円超3億円まで         5,000万円までごとに13,000円加算

3億円超10億円まで       5,000万円までごとに11,000円加算

10億円超                     5,000万円までごとに8,000円加算

(続く)

 

 

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