売掛金の回収:担保の設定

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売掛金の回収:担保の設定

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2017/07/24 売掛金の回収:担保の設定

熊本も梅雨は明けたはずですが、なぜか湿度が高いですね。もう少しカラッとしないかと思う税理士の吉住です。

 

取引先が債務超過で経営が破綻した場合でも、担保が設定されていれば、よほどのことがない限り回収できます(もちろん、担保が設定されていても、その担保能力によって回収できるかどうかが決まります)。

 

担保には「人的担保」と「物的担保」があります。人的担保はその人の財産にかかってくることから常に変動する可能性があるため、一般的には「物的担保」の方が有利になります。ただし、物的担保でもその金銭的価値が低下するケースもあるので注意が必要です。

 

「人的担保」

  •   ・連帯保証
  •   ・手形保証
  •   ・隠れたる保証
  •   ・重畳的債務引受

 

「物的担保」

  •   ・抵当権
  •   ・質権
  •   ・営業保証金

 

先方が中小企業の場合には担保が取りにくいといわれていますが、根抵当権や譲渡担保が無理でも、手形保証・債務引受や相殺などの方法ならスムーズに回収ができると考えられます。

(続く)

 

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