『業務機密』を守らせる方法:業務機密を組織内に認識させる 096-273-7427 〒860-0053 熊本県熊本市西区田崎1-3-60 コアマンション駅南201 営業時間:平日 9:00~17:00 土曜 9:00~12:30
昨日は某ホテルに食事に行きましたが、味付けが塩辛く残念に思う税理士の吉住です。でも楽しく食事はしましたけどね。
業務機密を守らせる話の続きです。
2.業務機密とは
「知的財産」と呼ばれるものの中には、
特許権や商標権
のように、世間に公開・公表された形で登録・保護されるか
著作権
のように公表そのものが登録として保護されるものがあります。しかし、これらはいずれも公表が前提となっています。しかし、企業の中のノウハウのように非公開のまま保有されているものもあります。そういった知的生産物が
トレードシークレット(営業秘密・業務機密)
と呼ばれるものです。
現代では、貴重な情報は可能な限り広く活用し、新鮮な頭脳により改良されなければ企業の成長は望めません。ですから、公的に「トレードシークレット」を守る必要があるのです。
こうした時代の要請もあって、改正不正競争防止法が施行されました。
保護対象となる営業秘密は、以下の3点の条件が満たされていなければなりません。
①企業が秘密として管理している
②生産・販売方法など事業活動に有用な情報である
③公然と知られていない
企業が極めて重要視する秘密であっても、これらの要件が1つでも欠けていると保護の対象になりません。
(続く)
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