『業務機密』を守らせる方法:これが『業務機密』だと認識させる 096-273-7427 〒860-0053 熊本県熊本市西区田崎1-3-60 コアマンション駅南201 営業時間:平日 9:00~17:00 土曜 9:00~12:30
3.業務機密を管理するには
「改正不正競争防止法」は、業務機密全般を保護するものではありません。企業が秘密として管理するという一定の努力を払っているものを保護するというものなのです。要するに、企業側がただ「業務機密だ」と勝手に思っているのではなくて、
客観的に業務機密だと認識できる状態にしておく
ことが必要なのです。従業員に業務機密を守らせようとする場合には、まず、
何が業務機密なのかを従業員に認識させる
ことから始まります。例えば、
会社にとって大事な資料を、従業員が友人に渡してしまう
ということも考えられますが、従業員がそれを業務機密だと認識していないということは、会社側の責任です。ですから、これは使用差止めや損害賠償の対象にはなりません。
一般的には秘密管理として、以下のような方法が採られています。
①営業秘密であると認識できるような措置
(「極秘」「社外秘」「マル秘」などの表示)
②営業秘密にアクセスした者について使用制限義務・守秘義務を課すなどの措置
③資料配布先の限定、資料閲覧の資格制限
④資料をキャビネットなどに施錠保管等
⑤従業員教育、日常の指示による注意などの措置
そして、見落としてしまいがちなのが、
新たに機密になったものの告知
です。逆に、もう機密でないというものも、きちんと明確にしておきましょう。
(続く)
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