熊本の税理士が語る就業規則を書きかえて100万円ゲットしよう!

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熊本の税理士が語る就業規則を書きかえて100万円ゲットしよう!

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2016/12/08 熊本の税理士が語る就業規則を書きかえて100万円ゲットしよう!

税理士を初めて24年目、熊本市に移転して4年目を迎えました。鏡町出身の税理士の吉住です。熊本は歴史を感じますねぇ。元田永孚(もとだ ながざね)がいましたから。 元田永孚は、西郷隆盛がその人柄を見込んで明治天皇に付けた教育係です。熊本のいいところを探して、熊本地震から心の復興を目指しましょう。

 

ところで、就業規則を書き換えて100万円ゲットしようという話です。

 

『就業規則を書きかえて100万円ゲットしよう!』というと、何を言っているんだこの税理士は?マユツバ!などと言われそうですが、そういう助成金があるのです。
『65歳超雇用推進助成金』というものです。もし、ここに書いたことが疑わしいと思われたなら、ネットで左の助成金名を入力して検索してみてください。

ただし、助成金には色々な条件がつきものです。それをクリアしたら100万円ゲットということになります。主な条件は次の通りです。
①現在60歳以上の雇用保険被保険者の方を雇っていますか?
②その方は昨年から1年以上雇用しておられますか?
③現在の就業規則で、定年は60歳になっていますか?
④現在の就業規則で、65歳まで継続雇用制度がありますか(定年は60歳だけれども、本人が希望すれば、65歳まで雇用する制度)?

主要な条件は以上のようなものですが、上の質問に対してすべて『はい』であれば、受給の可能性が大きいと思われます。前に書きましたように、他にも条件がありますのでご注意をお願いいたします。

これは想像ですが、いずれ定年を65歳にしなさいという時代が来ると思います。また、65歳でまだ働けるという元気な方も増えてきました。自社も、65歳まで雇用継続制度があります。であるならばこの際、定年を65歳にしてみませんかということですね。

ただし、企業の負担も増えてきます。雇用を延長するわけですから、人件費はかかるようになります。すでに就業規則で定年を65歳にしているよ、と言われる方がこの制度を使おうとすると、更に定年を延長しなければなりません。

また、この助成金は本年度いっぱい、平成29年3月31日までが募集期間です。来年度実施されるかどうかは今のところ未定です。

来年度この助成金が延長されるとすれば、同じような条件が課されるものと思います。来年、60歳になる雇用保険の被保険者がいらっしゃったとしても、そのとき定年が60歳になっていないとか、就業規則そのものがないとかであれば受けることができません。来年以降、この制度が延長されることを期待すれば、基本的な条件は整えておかれた方がよいと存じます。

なお、この制度についてはセミナーを開催しようと思っておりますが、日程がまだ決まっておりません。日程が決まったらお知らせいたします。

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