熊本の復興のお役に立ちたい税理士、会社の創業を語る5

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2016/12/25 熊本の復興のお役に立ちたい税理士、会社の創業を語る5

もっと髪の毛が欲しい税理士の吉住です。

 

今回は役員の増員と任期のことです。

 

合同会社は株主の中から役員を選ばなければなりませんでした。したがって、株主でない人を役員にしようとする場合、出資させなければなりません。これは合同会社の面倒なところです。

 

他方、株式会社の方は、株主総会で承認されれば、出資云々に関係なく、役員を増員することができます。もっとも定款で役員の人数が決められている会社もありますので注意をしてください。

 

役員の任期についてですが、合同会社は任期についての定めがありません。お亡くなりになるまで、あるいは認知症になるまで役員を続けることができます。株式会社は最も長くして10年です。役員が変更されると登記しなければなりません。お金も手間もかかることになりますから、この点については合同会社が有利と言えます。

 

株式会社と合同会社の違いを述べて参りました。皆様が会社を設立される際の参考になれば幸いです。

 

 

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