熊本の復興のお役に立ちたい税理士、会社の創業を語る14

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熊本の復興のお役に立ちたい税理士、会社の創業を語る14

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2017/01/04 熊本の復興のお役に立ちたい税理士、会社の創業を語る14

昨日は佐世保に行ってブログを書く時間がなかった税理士の吉住です。朝5時30分に熊本を出まして、熊本市内は晴れていたのですが、玉東あたりから霧が出始めました。それから、武雄を過ぎるあたりまで霧の中でした。夜明け前に霧の中で運転するのは多少怖いですね。そこまでして佐世保まで行って何をしたかと言いますと、ガストで昼飯を食って帰ってまいりました。

 

今日は創業の際やってしまいがちなことを述べたいと存じます。それは何かと申しますと『現物出資』です。資本金にすべきお金をあまり持っていないからとか、不動産の貸し付けをするからとかいう理由で、土地建物や株式を現物出資したいと考える人がおられます。これは、よく考えたうえで現物出資するかしないかお決めになられたほうがいいと思います。

 

理由は以下の通りです。出典は国税庁です。

 

 法人に現物出資した場合も資産の譲渡になり、所得税の課税対象とされます。
この場合の譲渡収入金額は、出資した不動産の時価ではなく、現物出資により取得した株式や出資持分の時価となります。
ただし、その価額が出資した不動産の時価の2分の1未満の場合は、出資した不動産の時価が収入金額とみなされます。

 

知らずにやってしまったら大変ですよね。会社を作るときだけではなく、会社を作った後も法人と個人の間でものをあげたりもらったりするのは禁物です。きちんとそれなりの対価を払いましょう。ご注意ください。

 

 

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