熊本の復興のお役に立ちたい税理士、会社の創業を語る15

湊屋コンサルタントサービス

096-273-7427

〒860-0053 熊本県熊本市西区田崎1-3-60 コアマンション駅南201

営業時間:平日 9:00~17:00 土曜 9:00~12:30

ブログ

熊本の復興のお役に立ちたい税理士、会社の創業を語る15

ブログ

2017/01/05 熊本の復興のお役に立ちたい税理士、会社の創業を語る15

人吉に正月を迎えに行って参りました税理士の吉住です。年末28日から2日まで1人で過ごしておりましたが、カミさんと娘とで旅館に泊まりました。夜中に目を覚ますと、娘は万歳して寝ており、カミさんは両手を広げて波打つような恰好をしておりました。二人とも楽しい夢を見ていたんでしょうね。

 

前回から法人べからず集です。これはご存じの方も多いのですが、知らないと大変なことになりますので、念のために述べておきます。特にこれから法人をお作りになる方は要注意です。

 

法人の役員の給与をいったん決めたら、期の途中で役員の給与を変更してはいけません。変動した部分は、「利益の調整」とみなされ、経費となりません。つまりその部分に後で法人税が課されることになります。

 

例外があります。売上があげられなくなって、資金繰りがつかない場合など、正当な理由があれば、下げる方は可能です。

 

上げる方は、病気で休んでいる間、給与を支払わなかった役員が復職した場合、元の給与に戻すことは可能です。また、期の途中で代表権のない取締役が、代表取締役になった場合などは、役職に見合った給与に引き上げることは可能です。

 

期の途中で利益が出そうだからと役員給与を上げたり、役員賞与を払ったりされるのは無駄だということになります。

 

 

湊屋コンサルタントサービス

電話番号 096-273-7427
住所 熊本県熊本市西区田崎1-3-60 コアマンション駅南201
営業時間 平日 9:00~17:00 土曜 9:00~12:30
定休日 日曜・祝日

TOP