所得や給料も税理士とお客様の間で言葉の受取り方が異なります

湊屋コンサルタントサービス

096-273-7427

〒860-0053 熊本県熊本市西区田崎1-3-60 コアマンション駅南201

営業時間:平日 9:00~17:00 土曜 9:00~12:30

ブログ

所得や給料も税理士とお客様の間で言葉の受取り方が異なります

ブログ

2017/01/28 所得や給料も税理士とお客様の間で言葉の受取り方が異なります

昨日は融資の件と助成金、それに加え集金に走り回った税理士の吉住です。←本当に税理士か、税理士の仕事をしていません。

 

専門用語か日常用語か判別が難しい言葉の事例を話していました。

 

②所得

これも日常用語ではないかと言われるかもしれません。日常では所得と言うと、収入のことだと考えられる方もいらっしゃいます。しかし、実は所得の範囲は広いのです。正確を期すには、〇〇所得と呼ばなければなりません。税理士がお客様と話をする上で所得と言う言葉を使う場合、『収入から必要経費を引いたもの』と言う意味で所得という言葉を使っています。

 

 

③給料、給与など

給料が専門用語かと言うと疑問符が付きますが、一般の人の給料という言葉には、我々が給料と呼ぶ言葉以外のものが含まれていることがあります。一般の人は、外注費も給料と呼ぶことがあります。外注さんの1人当たりの従業員に対して、1日いくらの外注費を払っている場合、給料と呼ばれることがあります。我々は、給料は従業員に払うものと定義して使っています。

 

従業員と外注さんは法的に扱いが違うものですから、税理士も労務士も、従業員と外注さんの区別をしたいのです。お客様の中には次のように述べられる方がおられます。『うちは給料を支払っています。しかし、よその会社では同じ形態で雇っているのに、外注さん扱いなんですよ。うちも外注扱いをしてはいけないんですか

 

実は先日お客様が私に上記のように話をされました。私の見解は、給料を払っているのだから従業員であり、外注扱いできない、と言うことになるんですね。こう申し上げると、お客様が難しい顔をなさいました。ところが、よく話を伺うと外注さんの従業員が働きに来ており、外注さんに1日単価的に外注費を払っているのが実態だったったんです。最初から後者のように外注さんとの関係を話していただくと混乱しないのですが、いきなり給料という言葉が出てくると、それだけで従業員に払っているのだと思ってしまうわけですね。

 

外注さんの場合は、外注の契約書が必要です。これだけの仕事をしていくらですよと言う契約になります。費用の支払い方も、特に個人に支払う場合、一月いくら、一日いくら、一時間いくらでは外注費となり難いわけですね。外注の場合は申告の義務も、外注さん自身にあります。

 

従業員さんの場合、雇用契約書が必要です。労働基準法が適用されます。税金は源泉徴収でおさめます。年末調整で概ね還付になります。

 

私などがざっと考えただけでも、話が食い違いそうな用語がぽろぽろ出てきます。実際、もっとたくさんあるのかもしれません。繰り返しになりますが、『何か話が食い違うなあ』と感じられるときは、違う角度から説明をしたり、質問したりする努力をしてみてください。気持ちが通じていないのではなくて、単に言葉が通じていないだけかもしれません。

(次回へ続く)

 

 

湊屋コンサルタントサービス

電話番号 096-273-7427
住所 熊本県熊本市西区田崎1-3-60 コアマンション駅南201
営業時間 平日 9:00~17:00 土曜 9:00~12:30
定休日 日曜・祝日

TOP