最も簡単な株式会社の作り方:最も簡単にする条件 096-273-7427 〒860-0053 熊本県熊本市西区田崎1-3-60 コアマンション駅南201 営業時間:平日 9:00~17:00 土曜 9:00~12:30
ずいぶん長いことブログをさぼってしまった税理士の吉住です。従業員教育の教材作り、グループ補助金と所得税の確定申告などでついついブログを怠ってしまいました。何とか復活にこぎつけました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
これから最も簡単な株式会社の作り方を述べて参ります。最も簡単なということは、西暦2017年3月の時点で私が知りうる限り最も簡単なと言うことです。今後、法令が変わるということもあります。どのように変わるかと言うことも現状ではわかりませんので、その点はご容赦ください。
なお、合同会社と株式会社の違いは、以前ブログに書いておりますので、そちらをご覧ください。
もう1つお断りしておかなければなりません。最も簡単ということは、タネがあります。タネを最初から明かしておきます。
タネ1:株式の譲渡制限をする。
後々ご説明するかもしれません。簡単にするために株式の譲渡制限をする会社になります。上場企業は違いますが、一般的な中小企業は株式の譲渡制限を当然のようになされているようです。
タネ2:取締役(役員)を発起人(最初の株主)の中から選ぶ。
この場合、取締役になる人は、当然、株主となります。多少の制限にはなるものと思いますが、最初は家族経営的に作られる方が多いでしょう、これもあまり問題にはならないかと存じます。
タネ3:現物出資をしない。
お金は持っていないけれども、株や土地は持っている。だから、会社を恰好よく見せるために、現物出資をしたいんだという方がおられます。これも以前のブログで書きましたように、現物出資をすると、個人と法人双方に所得が発生します。また、手間や書類も増えます。
資本金を大きく見せる以外の理由で、個人の資産を法人の持ち物にしたい場合、時価で資産を法人が買い取るか、未払金を立てて、後日、きちんと支払ってゆくという契約書を作られたほうがよいと思います。なお、その契約書は口約束ではなく、的確に履行されないといけません。
以上がこれからお話しする最も簡単な株式会社の作り方のタネです。
(続く)
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