会社の商号(会社の名前のこと)を決めましょう

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会社の商号(会社の名前のこと)を決めましょう

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2017/03/17 会社の商号(会社の名前のこと)を決めましょう

歯の詰め物が取れて歯医者さんに行った税理士の吉住です。調べたら詰め物が2か所もはずれていました。知らない間に詰め物まで食べていたんですね。せっかく食べたのだから栄養になったかな?

 

株式会社を作る手順は、以下のようになります。

 

1.定款の作成

2.定款の認証

3.株式の払い込み

4.登記書類の作成

5.法務局への提出

 

定款の作成から順にお話しすることになります。まずは、定款を作る前に決めておかなければならないことがいくつかあります。

 

【第1条 当会社は、株式会社 KOJと称する。】(以下、条文の事例は【】でくくります。)

 

まず、称号(会社の名前)を決めていただかなければなりません。称号には、漢字、ひらがな、カタカナを使えることは当然ですが、アルファベットを使うことができます。記号が使えるかどうかは、確認してください。ちなみに、∞(無限大)は使えませんでした。

 

会社の名前は以前からあるものと同じでよいということになっています。たとえば田中さんと言う人が、すでに株式会社田中と言う会社を作っているかもしれません。そのあとから別の人が株式会社田中を作ってもよいということです。

 

ただし、不正を目的として他の会社と誤認される恐れのある名称や称号を使用してはならないとされています。また、他人の商号等として、需要者の間に広く認識されているものと同一もしくは類似の商号を使用し、他人の商号、営業と混同を生じさせる行為をした者に対して、差し止めや損害賠償を求めています。

 

商号が似ていても、目的が異なれば類似商号にならないようです。また、商号は法務局で閲覧できるようになっています。

 

商号は以前からあるものと同じでもよいと言うことになってはいますが、一応調べられた方がよいようです。

(続く)

 

 

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