売掛金の回収:時効の中断

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売掛金の回収:時効の中断

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2017/07/07 売掛金の回収:時効の中断

福岡や大分では、この雨で甚大な被害が出ているようです。被害にあわれた方々には心中お察し申し上げます。1日も早く元の生活を取り戻されることをお祈りいたします。

 

ところで売掛金回収の話です。

 

一定の期間売掛金の請求をせずに放っておくと、権利が消滅してしまうことがあります。しかも、単に支払いの請求や催促の繰り返しを行なっても時効中断とはなりません。請求により時効を中断するには支払請求訴訟などの裁判上の手続きが必要になります。費用や手間をかけずに時効中断するには前述の「債務確認書」をとることが挙げられます。また、支払猶予の申入れや利息の支払い、債務の一部弁済などによっても、債務全額の承認がなされたと認められ、時効中断がなされます。

 

「時効」とは、一定の事実が一定期間経過することにより、一定の法律効果が発生する制度のことです。

 

売掛金の場合、

 

・支払い期日が決まっている場合は、その翌日から

・決まっていない場合は、売掛金などの債権が発生した翌日から

 

商品売買のときは売掛金の請求を行わずに2年間が経過すると時効が成立し(民法173条)、支払いを請求する権利が消滅してしまいます。

(続く)

 

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