売掛金の回収:事項の中断2

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売掛金の回収:事項の中断2

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2017/07/09 売掛金の回収:事項の中断2

日本酒が好きな税理士の吉住です。『播州一献』は、近年の酒の中ではいい酒です。今のところ熊本では、城南のあらきさんしか取り扱っていないようです。

 

売掛金を回収するため、時効を中断することが必要となるのですが、単に支払の請求や催促の繰り返しを行っても時効は中断されません。時効が中断されるのは、

 

・債務確認書や支払猶予申込みなどの先方による債務の承認

・裁判上の請求処置

・債権保全のための差押え、仮差押え、仮処分の申請

 

を行った場合になります。他のケースとしては、

 

  •   ・和解のための呼び出し、任意出頭
  •   ・裁判所での支払命令
  •   ・債務者の破産手続きに対する参加

 

のときも中断事由になります。

 

ただし、時効が一度中断したと致しましても、その時点から新たに時効が進むことになりますので注意を要します。例えば、裁判上の請求を行なった場合には、その裁判が確定したときから時効が進行します。(ただし、この場合は全ての債権の時効期間が10年となり、売掛金の時効期間の2年に比べ非常に有利になります。)

(続く)

 

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