売掛金の回収:支払い猶予

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売掛金の回収:支払い猶予

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2017/07/10 売掛金の回収:支払い猶予

昼食後に眠たいと昼寝をしてしまう税理士の吉住です。昼寝は15分くらいがいいといいますが、ながくなることもあります。コントロールがききませんね。

 

ところで、売掛金の回収の話です。

 

前述のように、相手先からの支払猶予の申し込みによっても、債務確認がなされたと解釈され、消滅時効が中断されます。しかし、相手先の経営状態がかなり逼迫していて倒産が危惧される場合には、応じる訳にはいかなくなってきます。

 

相手先からの猶予申入れの理由が真実かどうかを確認する必要があるでしょう。

 

さらに、支払猶予に応じる場合でも、できる限り自社の安全確保を考え、以下のような手段を取る必要があります。

 

・「支払延期証」をとって証拠を残す

→この「支払延期証」によって、債務確認や消滅時効中断の効果が発生します。

・金利相当分の遅延賠償金の請求をする

・たとえ一部でも現金で回収する

・約束手形に切り換える

・債権担保をとるetc.

 

【支払延期証例】

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支 払 延 期 証

 

当社(○○○株式会社)は、貴社(株式会社○○○)に対し、○○商品の

買掛金債務金○○万円を負担しておりますが、支払期日を平成○年○

月○日まで延期して頂きたくお願い申し上げます。

 

平成○年○月○日

 

○○○株式会社

代表取締役○○○○印

 

株式会社○○○○御中

 

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支払延期証の形式は自由ですが、内容を特定しておくことが必要です。また、これを公正証書(『(9)売掛金を公正証書化する』をご参照下さい)にしておくとさらに安全です。

(続く)

 

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