『業務機密』を守らせる方法:公に知られたものの取扱いはどうなっているか

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『業務機密』を守らせる方法:公に知られたものの取扱いはどうなっているか

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2017/09/14 『業務機密』を守らせる方法:公に知られたものの取扱いはどうなっているか

台風よ、来るな来るなと祈っている税理士の吉住です。

 

5,公知の事実の取扱い

たとえそれが「有用な情報」であっても、「営業秘密」としては、

 

不特定の者が不正な手段によらず知り得る情報は対象外

 

となってしまいます。従いまして、

 

不特定の見学者に開示された情報

 

雑誌に発表されたり、公の機関にストックされている公開情報

 

などは、営業秘密として扱われず法律の保護を受けることもありません。商品として公然と販売したものは、外観上の秘密性を失いますので、デザイン等は

 

意匠登録

 

によって保護されることになります。しかし、商品を分解・分析して、その秘密を入手することは、「リバース・エンジニアリング」と呼ばれる手法として認められています。

 

「リバース・エンジニアリング」によって構築されたノウハウは、その者が独自に作りだした秘密という扱いになります。

 

商品を分解・分析して得られるノウハウを利用されるのを保護するためには、特許権をとらなくてはなりませんが、特許に登録しますと公表されるため、営業秘密としての保護は受けられなくなります。

 

 

「営業秘密」と「特許権」の相違

 

特許                  営業秘密

保護の期間       出願公告から15年、出願か    秘密状態にあるかぎり無限

20年のうち短いほう

 

保護の対象に  自然の法則や原理、技術に関   公然と知られているもの、

ならないもの    係しないノウハウやアイデア       事業活動に有用でないもの

秘密として管理されていない

もの

 

公表      必ず公表される            公表されたら保護は受けられ

ない

 

他の開発者        独自に開発した場合でも、        独自に開発したものは自由に

勝手に使えば特許権の侵害に      使える

なる

(続く)

 

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