『業務機密』を守らせる方法:公に知られたものの取扱いはどうなっているか 096-273-7427 〒860-0053 熊本県熊本市西区田崎1-3-60 コアマンション駅南201 営業時間:平日 9:00~17:00 土曜 9:00~12:30
台風よ、来るな来るなと祈っている税理士の吉住です。
5,公知の事実の取扱い
たとえそれが「有用な情報」であっても、「営業秘密」としては、
不特定の者が不正な手段によらず知り得る情報は対象外
となってしまいます。従いまして、
不特定の見学者に開示された情報
雑誌に発表されたり、公の機関にストックされている公開情報
などは、営業秘密として扱われず法律の保護を受けることもありません。商品として公然と販売したものは、外観上の秘密性を失いますので、デザイン等は
意匠登録
によって保護されることになります。しかし、商品を分解・分析して、その秘密を入手することは、「リバース・エンジニアリング」と呼ばれる手法として認められています。
「リバース・エンジニアリング」によって構築されたノウハウは、その者が独自に作りだした秘密という扱いになります。
商品を分解・分析して得られるノウハウを利用されるのを保護するためには、特許権をとらなくてはなりませんが、特許に登録しますと公表されるため、営業秘密としての保護は受けられなくなります。
「営業秘密」と「特許権」の相違
特許 営業秘密
保護の期間 出願公告から15年、出願か 秘密状態にあるかぎり無限
ら20年のうち短いほう
保護の対象に 自然の法則や原理、技術に関 公然と知られているもの、
ならないもの 係しないノウハウやアイデア 事業活動に有用でないもの
秘密として管理されていない
もの
公表 必ず公表される 公表されたら保護は受けられ
ない
他の開発者 独自に開発した場合でも、 独自に開発したものは自由に
勝手に使えば特許権の侵害に 使える
なる
(続く)
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